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平成21年度第1回奈良県障害者施策推進協議会

平成21年度第1回奈良県障害者施策推進協議会
が開催されます。
詳しくはこちら
「(地方)障害者施策推進協議会」
は障害者基本法に定められていて
一  都道府県障害者計画に関し、第九条第五項(*)(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
二  当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議すること。
三  当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること

《*第九条第五項「都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、地方障害者施策推進協議会の意見を聴かなければならない。 」》

という役割があります。

by issai-kokkara | 2009-07-14 07:38 | 県市行政  

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